2016年06月29日(水)のメモ

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05:37いよいよ今月も最終コーナーだよ 今日から超忙しい 迅速に正しく対応しないと 木曜感半端ないけど水曜日 いってきます [おはよう] [眠杉] []
21:08 確かに覚えてないね〜www 確か兄妹ペアだったよね > emija [ひどい]
21:36 思い出した〜 葉子様へのデレ具合はかわいかったね(*^_^*) > emija
21:47 これはちょっと難しいね 民法102条で代理人には行為能力不要、ってあるのがヒントなんだけど帰宅ったらメモしますww
22:24ただいもー 速攻で寝る準備だよ〜
22:51この肢は相手方Cの取消権だよね 本人に無断で行った無権代理行為は本人が追認すると「最初から完全に有効な契約」になるんだ だから他に取消原因(たとえば詐欺とか強迫とか)でもない限りもはや取消が出来ないというわけ 相手方の取消権行使は「追認前」だけなんだね
22:53モフさん、かわいいなぁ・・・ どこかに触れていたいんだろうね(*^─^*) > ともゆー
22:54・・・ごふっ、げ、元気でそう(;´∀`) > emija
23:08ちなみに子Bが未成年者なら子Bや親Aは取り消しできるんじゃないか? ところが民法102条で代理人には行為能力は不要、つまり制限行為能力からくる保護も一切ないよということなので、未成年者取消も出来ないんだね 代理行為は本人に効果が帰属するから代理人自身は絶対損しない (いわゆる「単に権利を得る行為」) だからたとえ代理人が未成年者でも保護しなくて良い(その責任は本人が取る)という法律構成なんだね > こころ
23:09おやすみなさい また明日ね

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